不動産を売買、贈与、財産分与等したときは、当該不動産について登記義務者から登記権利者へ所有権移転登記(名義変更)を行う必要があります。
今回は、この所有権移転登記のお見積りに必要な書類についてご説明します。
お見積りに必要な書類
登記費用のお見積りには、次の3つの情報が必要になります。
- 不動産を特定するための情報
- 不動産の固定資産評価額に関する情報
- 住宅ローン等を利用する場合の債権額に関する情報
1.不動産を特定するための情報
以下のような書類が該当します。
- 不動産売買契約書
- 重要事項説明書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
登記情報(見本)
2.不動産の固定資産評価額に関する情報
以下のような書類が該当します。
- 固定資産評価証明書(固定資産課税台帳記載事項証明書)
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)
- 名寄帳
※上記書類は、売主(又は登記義務者)が保有している書類ですので、売主(又は登記義務者)若しくは不動産仲介会社から取り寄せる必要があります。
固定資産評価証明書(見本)
3.住宅ローン等を利用する場合の債権額に関する情報
- 住宅ローン等の債権額(特に書類は必要ありません)
お見積りをご依頼いただく際の留意点
お見積りをご依頼いただく際は、以下の点にご留意ください。
道路持分等の有無
前面道路やゴミステーションなどの共有持分が取引対象に含まれていないかどうかご確認ください。
道路等が含まれる場合は、当該道路等に関する情報や持分割合についてもお知らせください。
取引価格と固定資産評価額の違い
取引価格と固定資産評価額は異なります。
登記費用のお見積りに必要なのは、固定資産評価額になります。
自己の居住用かどうか
自己の居住用として購入するときは、一定の要件を満たす場合、税の軽減措置を適用することができます。
お問い合わせ方法
お電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただく際は、上記でご説明したお見積りに必要な書類等をご準備のうえお問い合わせください。
また、ご用意いただいた書類をファックス等していただけると、よりスムーズにお見積りが可能になります。