A株式会社の代表取締役Bさんから、A株式会社の本店移転の登記手続をご依頼いただきました。
代表取締役Bさんとは、異業種交流会で知り合い、これまでも何回か商業登記をサポートさせていただきました。
今回は、業務拡大に伴っての本店移転でした。
A株式会社の定款には、本店所在地として最小行政区画までが規定されていて、その最小行政区画内での本店移転でしたので、株主総会の決議は必要ではなく、また、取締役会設置会社ではないため、取締役の過半数の一致により本店を移転することができるケースでした。
本店移転後、速やかに取引先の金融機関に会社の謄本(登記事項証明書)を提出する必要があるとのことでしたので、事前に打ち合わせを行って、本店移転日と同日に本店移転の登記申請を行いました。
登記申請の1週間後に登記が完了し、登記完了後の会社の謄本等を代表取締役Bさんにお渡しして、業務終了となりました。